住宅借入金等特別税額控除について

税源移譲により、所得税が減額となり、
控除できる住宅ローン控除額が減少する場合があります。

平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、
所得税から控除しきれなかった額がある場合は、毎年市区町村への申告により、
翌年度の住民税(所得割)から控除できます。

この「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出することにより、
平成20年度分以降の市・県民税(住民税)の課税額(所得割額)から
控除を受けることができます。
 

対象者
平成11年から平成18年までに入居を開始し、
現在所得税の住宅ローン控除適用者で、
所得税から控除しきれなかった額のある方

住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには毎年申告が必要

勤務先での年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けているサラリーマンの方も、
住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには毎年3月15日までに申告が必要です。


○年末調整で住宅ローン控除の適用を受けている方

源泉徴収票を添付して、1月1日現在お住まいの市区町村へ、
申告書(住宅借入金等特別税額控除申告書)を提出してください。
 
○確定申告を行う必要のあるサラリーマンや自営業者の方等

所得税の確定申告書とともに、
 ・所得税の確定申告書Aを提出する納税者用
 ・所得税の確定申告書Bを提出する納税者用
と共に、所轄の税務署へ申告書を提出してください。

 
総務省作成のお知らせ
このサイトで、「個人住民税住宅ローン控除申告書作成ツール(Excel)」が配布されています。
 

住宅借入金等特別税額控除の概要(PDFファイル)
 





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