埼玉県警交通指導課は、これまで主に高速道路で取り締まってきた
道路交通法の「車間距離保持」違反について、一般道でも積極的に取り締まり始めた。
人身事故原因の約4分の1に上る追突事故を減らすためだ。
速度計測器と警察官の目視による新たな立件方法を考案し、
昨年12月中旬に全国で初めて2件を摘発した。
2008年の車間距離不保持の取り締まり件数は、高速道路で1170件、
一般道で18件と、大半が高速道路だった。
道路交通法26条(車間距離の保持)
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、
その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを
避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
取り締まりには対象車とその前の車との車間距離を正しく計測することが必要。
従来は警察車両で違反車両と併走しながら測ってきたが、
片側1車線の一般道ではそもそも併走できないうえ、
2車線でも交通量の多さや信号が障害になり、ほとんど取り締まれなかった。
しかし、県内の人身交通事故の約26%が追突事故であることや、県警が昨年5月に実施した
県民アンケート(192人参加)で、92%が「車間距離を詰められて怖い思いをした」と
回答したことを受け、一般道での取り締まり強化に向けて警察庁などと協議を進めてきた。
その結果、約100メートルの距離内の道路脇数カ所に計器を設置して速度と車間距離を計測し、
複数の警察官が違反状況を確認すれば一般道での取り締まりが可能と判断した。
そのうえで、2008年12月にさいたま市桜区田島の片側1車線、制限速度40キロの県道で、
違反車両2台を摘発し、運転者の男性2人に対して反則切符を切った。
違反内容は、「時速46kmで車間距離約8m」と「時速54kmで車間距離約7m」。
乗用車だったため、運転者に反則金6000円、減点1点を科した。
自分は、一時停止違反(ブレーキはもちろん踏んでいたが、完全停止しなかった)、
と言われて、青切符をきられたときは、かなり動揺したものです。
時速46kmで走行時に車間距離約8メートル。
車間距離だけの違反で道路交通法違反でいきなり捕まったら、かなりショックでしょうね・・・。