銃砲刀剣類所持等取締法の改正

「平成21年1月5日」から刃渡り5.5cm以上の剣
(ダガーナイフなど下の図のような両側に刃がついた刃物)は
原則として所持が禁止されます。

平成21年1月5日時点で、刃渡り5.5cm以上の剣を所持している方は、
「平成21年7月4日」までに廃棄するなどの措置をお願いいたします。

今回の銃刀法改正では、何が変わるのですか?
これまでは刃渡り15センチメートル以上の剣が所持禁止の対象とされていましたが、今回の銃刀法改正により、新たに刃渡り5.5センチメートル以上15センチメートル未満の剣も所持禁止の対象とされました。
これにより、刃渡り5.5センチメートル以上の剣の所持が原則として禁止されることになります。
なお、剣以外の刀剣類(刀、やり、なぎなた、あいくち及び飛出しナイフ)の範囲は変更されていません。

今回の銃刀法改正により新たに所持禁止の対象となる剣にはどのようなものがありますか?
剣とは、柄を付けて用いる左右均整の形状をした諸刃の鋼質性の刃物であって、先端部が著しく鋭く、本来殺傷の用具としての機能を有するもののことです。今回の銃刀法改正により、刃渡り5.5センチメートル以上15センチメートル未満の剣が新たに所持禁止の対象となりました。
一般的には、ダガーナイフやブーツナイフ、ダイバーズナイフ、スローイングナイフ等の名称で販売されている刃物で、剣の形状をしたものが新たに所持禁止の対象となります。


現在、刃渡り5.5センチメートル以上の剣(ダガーナイフ等)を所持しているのですが、改正法の施行により、その日(平成21年1月5日)から所持することができなくなるのですか?
改正法施行時(平成21年1月5日午前零時)に所持している剣については、その剣に限り、施行日から6か月間(平成21年7月4日まで)は廃棄するなどの措置を行うため、適法に所持し続けることができます。

平成21年7月4日までに何をすればよいのですか?
改正法施行時(平成21年1月5日午前零時)に所持している剣について、同年7月4日までに、廃棄又は輸出などの措置をしていただくことになります。

現在所持している剣を廃棄したいのですが、警察へ持ち込めば回収してもらえますか?
警察署等において廃棄依頼をしていただければ無償でお引き取りいたしますので、最寄りの警察署等になるべくお早めにご相談ください。

ダガーナイフの所持許可を受けることはできますか?
博物館等での展示等一定の用途に用いる場合には、例外的に所持許可を受けることができる場合があります。しかし、殺傷能力が高く、社会的有用性も希薄であると考えられるダガーナイフの所持許可に係る審査は厳格に行うこととしています。
刀剣類の所持許可を受けるためには、所持許可申請を行う必要があります。詳しくは、住居地を管轄する警察署へご相談ください。

美術品的価値のあるダガーナイフを所有していますが、登録を受けて引き続き所持することはできますか?
美術品的価値のある刀剣類については、審査を経て、都道府県教育委員会の登録を受けることにより、所持することができるものがあります。
しかし、登録の対象となる刀剣類は「日本刀」とされており、ダガーナイフは西洋の短剣であることから、登録を受けることはできません。
詳細については、都道府県教育委員会にお問い合わせください。

平成21年1月5日以降に刃渡り5.5センチメートル以上の剣を譲り渡す場合、その相手方は、その剣を適法に所持することができる人に限定されるのですか?
剣を譲り渡す場合は、相手方がその剣を適法に所持することができる方であることを確認しなければなりません。具体的には刀剣類所持許可証を確認することになります。
違反した場合は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられるほか、不法所持幇助罪に問われる可能性があります。

平成21年7月4日までは、刃渡り5.5センチメートル以上の剣を自由に持ち歩くことができるのですか?
改正法施行時(平成21年1月5日午前零時)に所持している剣については、その剣に限り、施行日から6か月間(平成21年7月4日まで)は適法に所持し続けることができます。ただし、警察に引き取ってもらうため警察署へ持参する場合など、正当な理由がある場合を除き、携帯(運搬)することはできません。
違反した場合は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

所持許可を受けたり廃棄したりしないまま平成21年7月5日を過ぎてしまった場合はどうなるのですか?
不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
なお、以前廃棄したと思ったまま失念していたようなものを、平成21年7月5日以降、たまたま発見したような場合には、警察へ速やかに届け出ていただければ罪に問われません。
 

「銃砲刀剣類所持等取締法の改正内容について」より
http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan51/ssb_akb.htm





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