未払賃金立替払制度

未払賃金立替払制度とは、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、
企業が「倒産」したために賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、
その未払賃金の一定の範囲について、独立行政法人労働者健康福祉機構が
事業主に代わって支払う制度。

退職日の6カ月前の日からの定期賃金と退職手当の未払いについて、
一定範囲(上限は45歳以上で限度額370万円の8割)で国が立て替え払いする制度。

深刻な経済情勢を反映して近年、立て替え払い額が急増している。

なお、未払賃金立替払制度の対象となる倒産とは次の場合を言う。

法律上の倒産
破産法に基づく破産手続きの開始、会社法に基づく特別清算の開始、
民事再生法に基づく再生手続の開始又は会社更生法に基づく更生手続の
開始について裁判所の決定又は命令があった場合。

中小企業における事実上の倒産
事業活動に著しい支障を生じたことにより、労働者に賃金を支払えない状態に
なったことについて労働基準監督署長の認定があった場合。
具体的には、
 ?事業活動が停止し、
 ?再開する見込みがなく、
 ?賃金支払能力がない
状態になったこと。


最近の事例
大手デパートの電話による商品販売セールスの業務委託を受けてきたシーエムアイの
パート従業員約200人が、2009年7月から3カ月間の賃金を不払いのまま解雇された問題で、
国の未払賃金立替払制度が適用された。

同制度の適用は、全労連・全国一般東京地本・一般合同労組シーエムアイ分会の
組合員が、2009年11月に申請していたもの。パート従業員約200人への適用が見込まれ、
不払い総額は約8000万円とみられ、その8割が国から支払われる。

組合員らは、
「給料が払われなかった8カ月の苦労がふっとびました」
「あきらめず、組合員みんなで一丸となってたたかってきた結果。一人ではできなかった」
と喜びを語っている。
組合員は2010年2月26日、会社や社長らに賃金の支払いなどを求めて、
東京地裁に提訴していた。

この問題で、日本共産党の小池晃参院議員は、組合員から制度の早期適用の要請を受け、
厚生労働省労働基準局に対し「(会社の)事業停止は明白で、国は賃金立替払制度を
直ちに適用すべきだ」と求めていたと言う。






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